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AIJ規約

昭島青年経営者クラブ 規約

第1章 総    則

(名  称)

第 1 条 本会は昭島青年経営者クラブと称する。

(事 務 所 及 び 連 絡 先)

第 2 条 本会事務所は、昭島青年経営者クラブ事務局におく。

(目  的)

第3 条 本会は、企業経営者としての資質を高め、会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第2章 事    業

(事  業)

第 4 条 本会は、月例集会とし、懇親会、講演会、研究会、工業見学会、研修会を開催し、よりよい社会の

             建設のために、その他必要と認めた事業を行う。

(事 業 年 度)

第 5 条 本会の事業年度は、1月1日から12月31日までとする。

第3章 会    則

(会 員 の 資 格)

第 6 条 本会の会員は、事業を営む経営者又は将来の経営者であり、25才以上45才迄とする。

           ただし、理事会において、適当と認めた者の入会をゆるすことがある。

(会 員 の 義 務)

第 7 条 本会の会員は、会員である自覚とほこりをもち、この規約に従わなければならない。

        2 本会の会員は、本会の催す本集会及び月例集会、部会、その他必要な事業には必ず出席しなければならな

            い。万一、欠席又は遅刻する場合は、事前に理事までに直接その旨、報告しなければならない。

        3 無断欠席、遅刻については細則に罰則を設けることができる。

(加 入 ・退 会 及 び 休 会)

第 8 条 本会の入会には、会員2名の紹介を必要とし、入会申請書を提出し、例会1回、部会1回出席後、理事会の

           承認を要する。会員には入会認証書とバッジが与えられる。

        2 本会の入会は40歳未満でなければならない。

           ただし、40歳以上であっても理事会において、適当と認めた者の入会をゆるすことがある。

        3 退会は、本人より退会届が提出され、理事会が受理したとき又は第9条に定める会員の資格を失なったと

            き成立する。但し、特別会員を除いて、バッジは返還しなければならない。

        4 本会は理事会の承認を得て、休会を認めることがある。但し、休会は原則として1年間とし、正会員とし

            ての会費を納入しなければならない。 

(資 格 の 喪 失)

第 9 条 本会の会員は、次の各項の一つに該当した場合には自動的に資格を喪失する。但し文書等が提出され理事

     会で理由の正当性を承認された場合はこの限りではない。

     (1)原則として、本集会、月例集会を通じ出席率が年間50%を割ったとき。

     (2)本会の権威を著しく損なうおこないのあったとき。

(特 別 会 員・賛 助 会 員 及 び 名 誉 会 員)

第 10 条 本会は、理事会の承認を得て特別会員・賛助会員及び名誉会員をおくことができる。

          2 特別会員、賛助会員並びに名誉会員は、本会の催す本集会及び月例集会、部会、その他必要な事業に出席

             することが出来るが会員としての権利は有さない。又第7条の義務は負わない。

          3 賛助会員は30,000円以上(1口10,000円)を年会費として3ヶ月以内に納めなければならない。

          4 名誉会員は会費を免除する。

          5 特別会員とは、

       ①卒業後10年間、年会費を納めた会員

       ②卒業後10年以内で年会費を納めている会員をいう。

               これに該当しない場合は卒業生とする。

           6  特別会員を構成員として特別会員室おく。

               特別会員室には、代表者として室長をおく。

               その他の役員は必要に応じて室長が任命する。

           7  特別会員は制限年令に達した正会員のみがその資格をもち、15,000円を年会費として(3ヶ月以内に)

               納めなければならない。但し、その期間を卒業後10年とする。

 

第4章 役    員

(理 事 会)

第 11 条 本会は、会員より選出された18名以内の理事により、理事会を設け、会の運営に当たる。

       理事会は必要に応じて理事長がこれを招集する。

(理 事 長 及 び 他 の 役 員)

第 12 条   当該年度の理事会にその年度の理事長は、次年度理事長候補1名を推薦し、理事会の同意を経て、本集会

               に於いて承認を得る。

               理事長は本会を代表し会の業務を執行する。

          2   理事長は副理事長2名以上3名以内、専務理事1名、書記2名、会計2名を理事の中より推薦し、本集会に

               於いて承認を得る。

          3   副理事長、専務理事は理事長を補佐し業務を司る。理事長事故ある時は副理事長が代行する。

               書記は例会、理事会の記録を取り、会計は金銭出納、会費の徴収等金銭に関する一切の業務、及び会員の

               出欠席の記録を行う。

          4   理事長は執行権限を持たない理事として、前年度理事長を相談役と位置付けで、直前理事長として置くこ

               とができる。

(監      事)

第 13 条   本会は会員中より監事2名を選出し、会計及び事業監査を行う。

               理事が監事を兼務することはできない。

          2   監事は会の良心として、自覚と誇りを持ち活動しなければならない。

(任  期)

第 14 条   役員の任期は1年とし再任を妨げない。

               欠員の場合の後任者の任期は前任者の残存期間とする。

 

第5章 本  集  会

(年 次 本 集 会)

第 15 条 本会は、毎年1月及び12月に年次本集会を開催する。本集会では、(1)役員の改選、(2)事業

               報告、事業計画、予算案及び決算の審議承認、(3)必要あるときは本規約の改廃の審議決定、

              (4)その他重要事項の審議を行う。

(特 別 本 集 会)

第 16 条 本集会の議決事項が年度中途に発生した場合、理事長は特別本集会を招集することができる。

 

第6章 部     会

(運 営 資 金)

第 17 条 本会は目的達成に必要な部会を置く。部会の設置、名称はその年度の必要性に応じ、細則によって

             運営等が定められる。

(部 会 の 編 成)

第 18 条 部会は本会会員により編成され、部長は理事の中より理事長が選任する。

 

第7章 会     計

(運 営 資 金)

第 19 条 本会は、運営資金として、(1)会員より会費を徴収する。(2)寄付金・助成金を受けとることもある。

(会費及び入会金)

第 20 条 本会の会費は、一人1ヶ年100,000円とし、1月に納める事を原則とする。又特別の行事を行う際に特別会

     費を徴収することもある。

    2 入会金は一人20,000円とする。

    3 入会初年度は再入会者を除き年会費を無料とする。

 

第8章 付     則

(細  則)

第 21 条 本会運営上、本規約に基づき細則を設けることができる。

       細則は月例集会において定めることができる。

 

(議  決)

第 22 条 議決定足数は本集会に於いて会員の過半数、理事会に於いて理事総数の三分の二以上とする。

    2 本会の議決は、すべて多数決によって行う。但し規約改正議案に於いては、本集会に於いて三分の二以上の

               賛成を必要とする。

          3   規約改正の議案を本集会に上程する場合、原則2ヶ月前の理事会に報告しなければならない。

(集 会 通 知)

第 23 条 本会の催す集会の開催通知は、開催1週間前までに会員に連絡しなければならない。

(顧 問 及 び 相 談 役)

第 24 条 本会は、顧問及び相談役を若干名置くことができる。理事会に推薦理事長が委嘱する。

(本 規 約 の 成 立 及 び 発 効)

第 25 条 本規約は昭和39年10月10日成立、昭和40年1月より発効する。

細     則

(月 例 集 会)

第 1 条 本会の月例集会日原則として毎月第2金曜午後7時からとする。

(罰  則)

第 2 条 本会の権威を著しく損なうおこないのあったとき、以下の処分を行うことができる。

     厳重注意、役職解任、退会勧告、ただし規約第9条の条文を妨げない。

(慶  弔)

第 3 条 本会は下記の規定により慶弔金を贈る。

     会員が結婚した場合 金10,000円

     会員の結婚記念日に記念品を贈呈する。

             その他の事項は理事会の協議決定にする。

    2 会員及び特別会員が死亡した場合、理事長名で花輪または生花

     これらを本会計より支出する。

(部  会)

第 4 条 部会の名称は、目的に応じた名称をつけて、理事長の基本理念に基づき、運営される。尚、目的達成のため、

     特別委員会、室等を設置し、運営する場合は理事会の承認を必要とする。

第 5 条 入会を希望する者は40才以下とする。

(忌 引 き)

第 6 条 会員の親族(3親等以内の血族及び2親等以内の姻族)が死亡したとき、当日を含め7日間の内に例会日が

     あった場合、忌引きとし当該会員は当該例会への出席義務を免除される。また、出席率、連続出席表彰な

             どでは、当該会員の出欠に関わらず出席として扱う。

(事 務 局 所 在 地)

 第7条 昭島青年経営者クラブの事務局所在地は、当年度理事長もしくは当年度専務理事の勤務地または居住地の

    住所とする。

         

1.昭和45年12月11日改正 15.平成2年12月14日改

2.昭和46年12月10日改正 16.平成4年9月11日改正 

3.昭和47年12月8日改正   17.平成4年12月4日改正

4.昭和48年12月7日改正   18.平成1年9月11日改正 

5.昭和50年12月12日改正 19.平成12年9月8日改正 

6.昭和51年12月10日改正  20.平成12年12月9日改正 

7.昭和52年12月9日改正    21.平成17年12月3日改正 

8.昭和53年12月8日改正    22.平成21年9月11日改正

9.昭和54年12月14日改正  23.平成21年12月5日改正

10.昭和55年12月12日改正 24.平成23年9月9日改正

11.昭和56年12月11日改正 25.平成29年7月14日改正 

12.昭和57年12月10日改正 26.平成30年7月13日改正

13.昭和59年9月11日改正 27.平成31年1月12日改正 

14.平成1年12月8日改正

 

 

 

 

 

 

 

 
昭島青年経営者クラブ 褒賞規約

 

第1章  総 則

(目 的)

第1条         昭島青年経営者クラブは、昭島青年経営者クラブの発展と会員の意識高揚を願い、その模範となる活動を展開したグループ及び会員に対し褒賞を与える。本規程はその基準を定めるものとする。

 

(褒賞の基準)

第2条         褒賞の対象者は原則として部会・室会・委員会・特別委員会・会員とし、望ましい昭島青年経営者クラブ活動を行い、他の模範となる者に与える。

2      褒賞の対象となる期間は、原則として1事業年度とするが、必要に応じてそれ以前の活動も考慮

  することができる。

 

 

第2章  褒賞の種類等

(褒賞の種類)

第3条         褒賞の種類及び数は次の通りとする。しかし、以下の賞の数については当該年度の褒賞特別委員会の定めるものとする。

(1)     「最優秀グループ賞」は1件とし、年間の昭島青年経営者クラブ活動を通して最も顕著な功績があり、他の模範となるグループに与えるものとする。

(2)     「優秀グループ賞」は2件の範囲を限度とし、年間の昭島青年経営者クラブ活動を通して顕著な功績があり、他の模範となる委員会に与えるものとする。

(3)     「最優秀活動賞」は1件とし、年間の昭島青年経営者クラブ活動を通して最も顕著な功績があり、他の模範となる正会員に与えるものとする。

(4)     「優秀活動賞」は3件の範囲を限度とし、年間の昭島青年経営者クラブ活動を通して顕著な功績があり、他の模範となる正会員に与えるものとする。

(5)     「特別賞」は2件の範囲を限度に、部会・室会・委員会・特別委員会・会員を対象として、上記4賞以外に当該年度の理事長が定め与えるものとし、名称は「特別賞○○賞」とする。

 

(褒賞及び副賞)

第4条         褒賞及び副賞は次の通りとする。

(1)     「最優秀グループ賞」には賞状及び楯を贈り、これに副賞をつける。

(2)     「優秀グループ賞」には賞状を贈り、これに副賞をつける。

(3)     「最優秀活動賞」には賞状及び楯を贈り、これに副賞をつける。

(4)     「優秀活動賞」には賞状を贈り、これに副賞をつける。

(5)     「特別賞」」には賞状を贈り、これに副賞をつける。

 

第3章  審 査

 

(褒賞特別委員会)

第5条 褒賞審査にあたり褒賞特別委員会を置き、理事長・直前理事長・副理事長・専務理事・監事

    及び理事長が認めた者が構成員となる。

(2)     褒賞特別委員会委員長には直前理事長があたる。

(3) 開催にあたっては代理人及び陪席者は認めず、審査過程等の内容は一切公表しない。

 

(審   査)

第6条 褒賞審査は褒賞特別委員会が行い第1次及び第2次審査をもって褒賞を決定する。

   2  第1次審査は次の点についての書類審査とする。

(1)     提出期限・申請書の書式・その他参考資料の適格性等

(2)     グループ賞の場合、例会・委員会出席率が各々60%以上

(3)     個人賞の場合、例会・委員会出席率が各々80%以上で、理事については更に理事会出席80%以上

 

3       グループ賞の第2次審査は次の項目をもって行う。

(1)      企画力

(2)      調査研究等の内容

(3)      実行力

(4)      会員や地域に与えた影響

(5)      参考資料の充実度

(6)      その他当該年度の褒賞特別委員会で定めた項目

 

4       個人賞の第2次審査は次の項目をもって行う。

(1)      昭島青年経営者クラブの理解度

(2)      活動への参画度

(3)      会員に与えた影響(指導性)

(4)      会員に与えた影響(協調性)

(5)      その他当該年度の褒賞特別委員会で定めた項目

 

5       第2次審査の採点は上記3項・4項の項目について評価の高いものからA・B・C・

    D・E点を与え、各褒賞特別委員会構成員の採点を合計し、決定するものとする。

  

    採点の基準は下記の通りとする。

(1)     「5点」非常に優れているとの評価

(2)     「4点」優れているとの評価

(3)     「3点」普通程度との評価

(4)     「2点」少々努力を要するとの評価

(5)     「1点」無に近い評価

第4章  申請手続き

 

(申請の手続き)

第7条 褒賞の申請は理事による推薦をもって行なう。

2  理事は所定の用紙に申請理由をはじめとする必要事項を記入し、原則として毎年11月15日迄に、褒賞特別委員会へ提出する。しかし、年初において褒賞特別委員会が提出日を定めた場合についてはそれに従うものとする。

3  グループ賞の申請については、次の参考資料を添付することを原則とする。

(1) 褒賞特別委員会の指定のフォーマット(当該年度の第1回理事会で提示)

(2) 例会及び部会の出席一覧表

(3) 製本された印刷物がある場合には1冊迄

(4) 広報担当の室会については広報紙

(5) その他当該年度の褒賞特別委員会で定めた参考資料

 

 

 

第5章  褒賞規定の改廃

 

(褒賞規定の改廃)

第8条 本規定は、理事会の決議を経て改廃することができる。但し、その都度会員に周知させると共に、本集会にて報告しなければならない。

 

 

 

附  則 (2012年9月15日施行)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭島青年経営者クラブ 開発基金規約

 

 (名          称)

第 1 条

 

この基金は、昭島青年経営者クラブ開発基金と称する。

 (元 本 及 び 増 資)

第 2 条

 

この基金の元本は1,000万円とし、寄付行為によって増資に努める。

 (目         的)

第 3 条

 

この基金は、下記のAIJ活動に資するものとする。

 

 

1.AIJ活動を、より建設的、より効果的に遂行する。

 

 

2.正会員・賛助会員の資質の向上の一助にする。

 (事         業)

第 4 条

 

この基金を以て、目的達成に必要な事業を行なう。

 (運         営)

第 5 条

 

1.この基金の元本を資する事業は、理事会で起案し本集会に於いて決定する。

 

 

2.この基金の利息を資する事業は、理事会に於いて決定する。

 

 

3.特別会員は、良きアドバイザーとする。

 (基  本  管  理)

第 6 条

 

この基金の管理は理事会があたり、出納はAIJ理事長印及びAIJ会計印の双方を用いて行う。

 (会  計  年  度)

第 7 条

 

1月1日より12月31日迄の1年間とする。

 (禁  止  事  項)

第 8 条

 

第3条の目的以外の使用を禁止する。

 

 

(他団体への寄付行為及び、親睦会費等への支出)

 (報         告)

第 9 条

 

この基金の元本を資する時は、事業目的・使用金額を正会員・賛助会員・特別会員に報告する。

 (会 員 及 び 決 議)

第 10 条

 

昭島青年経営者クラブ規約を準用する。

 (規  約  改  正)

第 11 条

 

この規約の改正は理事会で起案し、本集会で決定する。

 (発 足 年 月 日)

第 12 条 昭和60年1月1日

1.平成6年12月16日改正

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